潜水士 過去問 確認小テスト 第4分野 [潜水士 過去問]
確認小テスト! 第4分野
「潜水士過去問攻略講座」の講座11回から15回までを終了した人は、
「確認小テスト! 第4分野」で知識の確認をしましょう。
テスト範囲は、「潜水士過去問攻略講座 講座11回から15回まで」の内容です。
合格基準は、全25問中25問正解です。
つまり、満点以外は不合格です。
それでは、始めてください。
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< 問 題 >
以下の文章について、誤っているものがあれば、
どこが誤っていて、どう誤っているのか指摘してください。
(1)満20歳に満たない者は、潜水士免許を受けることができない。
(2)住所を変更したときには、免許証の書替えを都道府県労働局長に対して申請する。
(3)氏名を変更したときには、免許証の書替えを都道府県労働局長に対しして申請する。
(4)免許が取り消された者は、取消の日から3年間は免許を受けることができない。
(5)水深10m以下で潜水業務につく者は、免許を必要としない。
(6)事業者は、自給気式潜水業務において連絡員を潜水作業者2人以下ごとに1人配置しなければならない。
(7)連絡員は、潜降直後に、ヘルメットがカブト台に結合されているか確認する。
(8)連絡員は、潜水作業者への送気調節のためのバルブやコックを操作する。
(9)連絡員は、危険または健康障害の生じる恐れがあるときは、速やかに潜水作業者に連絡する。
(10)健康診断は、雇入れの際、配置換えの際および定期に行う。
(11)定期の健康診断は、1年以内ごとに1回行う。
(12)雇入れの際の健康診断の結果報告書を遅滞なく、労働基準監督署長に提出する。
(13)個人票を作成して、3年間保存する。
(14)診断結果に異常がある労働者について診断実施日から6か月以内に医師の意見を聴く。
(15)視力の測定は、健康診断の対象項目ではない。
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(16)血液中の尿酸の量の検査は健診項目となっている。
(17)血中尿素窒素に関する検査は健診項目となっている。
(18)空気圧縮機により送気して行う潜水業務を行うときは、潜水作業者に、信号索、 水中時計、 水深計 及び 鋭利な刃物 を携行させる。
(19)空気圧縮機により送気して行う潜水業務を行うとき、潜水作業者と連絡員とが通話装置により通話できる場合には、水中時計、 水深計、 鋭利な刃物 を携行させないことができる。
(20)潜水作業者に携行させてボンベからの給気を受けて行う潜水業務を行うとき、
水中時計、 水深計、 及び 鋭利な刃物のほか、救命胴衣又は浮力調整具を着用する。
(21) 潜水作業者へ送気するための空気圧縮機を運転する業務は、特別な教育を必要とする。
(22) 潜水作業者への送気の調節を行うためのバルブ又はコックを操作する業務は、特別な教育を必要とする。
(23) 気閘室への送気又は気閘室からの排気の調節を行うためのバルブ又はコックを操作する業務は、特別な教育を必要とする。
(24) 再圧室を操作する業務は、特別な教育を必要としない。
(25)高圧室内業務は、特別な教育を必要としない。
以上でおわりです。
<解答>はこちらです。
⇒ http://k-bettou2.blog.so-net.ne.jp/2016-04-03-1
満点とれなかった人は、もう一度、潜水士過去問攻略講座を至急確認して下さい。
潜水士過去問攻略講座 <目次>ページはこちら。
⇒ http://k-bettou2.blog.so-net.ne.jp/2016-01-24-1
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(1)満20歳に満たない者は、潜水士免許を受けることができない。
(2)住所を変更したときには、免許証の書替えを都道府県労働局長に対して申請する。
(3)氏名を変更したときには、免許証の書替えを都道府県労働局長に対しして申請する。
(4)免許が取り消された者は、取消の日から3年間は免許を受けることができない。
(5)水深10m以下で潜水業務につく者は、免許を必要としない。
(6)事業者は、自給気式潜水業務において連絡員を潜水作業者2人以下ごとに1人配置しなければならない。
(7)連絡員は、潜降直後に、ヘルメットがカブト台に結合されているか確認する。
(8)連絡員は、潜水作業者への送気調節のためのバルブやコックを操作する。
(9)連絡員は、危険または健康障害の生じる恐れがあるときは、速やかに潜水作業者に連絡する。
(10)健康診断は、雇入れの際、配置換えの際および定期に行う。
(11)定期の健康診断は、1年以内ごとに1回行う。
(12)雇入れの際の健康診断の結果報告書を遅滞なく、労働基準監督署長に提出する。
(13)個人票を作成して、3年間保存する。
(14)診断結果に異常がある労働者について診断実施日から6か月以内に医師の意見を聴く。
(15)視力の測定は、健康診断の対象項目ではない。
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(16)血液中の尿酸の量の検査は健診項目となっている。
(17)血中尿素窒素に関する検査は健診項目となっている。
(18)空気圧縮機により送気して行う潜水業務を行うときは、潜水作業者に、信号索、 水中時計、 水深計 及び 鋭利な刃物 を携行させる。
(19)空気圧縮機により送気して行う潜水業務を行うとき、潜水作業者と連絡員とが通話装置により通話できる場合には、水中時計、 水深計、 鋭利な刃物 を携行させないことができる。
(20)潜水作業者に携行させてボンベからの給気を受けて行う潜水業務を行うとき、
水中時計、 水深計、 及び 鋭利な刃物のほか、救命胴衣又は浮力調整具を着用する。
(21) 潜水作業者へ送気するための空気圧縮機を運転する業務は、特別な教育を必要とする。
(22) 潜水作業者への送気の調節を行うためのバルブ又はコックを操作する業務は、特別な教育を必要とする。
(23) 気閘室への送気又は気閘室からの排気の調節を行うためのバルブ又はコックを操作する業務は、特別な教育を必要とする。
(24) 再圧室を操作する業務は、特別な教育を必要としない。
(25)高圧室内業務は、特別な教育を必要としない。
以上でおわりです。
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2016-04-03 15:09
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